きっかけ
2023年11月15日

キャバクラや風俗は浮気・不倫になるのか?辞めさせる方法や予防対策


キャバクラや風俗に旦那が通っていて辛いとお悩みの女性は、多く存在します。しかし、「キャバクラでも風俗でも浮気(不倫)でしょ!?」と考えている人もいれば、「お店でお金を払って女性と関係を持っているわけだから浮気(不倫)として扱えないよね……」と思っている人もいます。

そこで本記事では、キャバクラや風俗が浮気・不倫になるのかどうか詳しく解説します。またキャバクラを辞めさせる方法や予防する対策もお伝えしますので、ぜひご覧ください。

キャバクラや風俗は浮気・不倫になるのか

結論からお伝えしますと、キャバクラや風俗が浮気・不倫に該当するかはケースバイケースです。しかし、肉体関係を持った場合は「不貞行為」に該当するため、法的に離婚理由として認められます。

また肉体関係を持っていなくとも、キャバクラや風俗の女性に夢中になってしまい夫婦関係や家庭を壊してしまったといった場合でも、離婚理由として認められる場合があります。そのため、キャバクラや風俗に通う頻度などによっては、浮気・不倫として法的に不貞行為とみなされ、離婚理由として扱える行為になるのです。

浮気・不倫・不貞行為とは

浮気・不倫・不貞行為の違いについて詳しく解説します。

法律による定め

婚姻関係の有無

肉体関係の有無

概要

不貞行為

あり

必須

必須

配偶者以外の異性と肉体関係を持つ行為。離婚理由として認められる。

不倫

なし

あり

問わない

既婚者が配偶者以外の異性と交際する行為。

浮気

なし

なし

問わない

既婚や未婚であるか問わず、パートナー以外の異性と交際する行為。

不貞行為とは、法的に定められた法律用語です。配偶者以外の異性と肉体関係を持ったことが証明できれば、離婚請求ができます。

一方、浮気・不倫は法律用語ではないため、明確な定義がありません。またどこまでが浮気・不倫になるのかという認識は、人によって異なります。肉体関係の有無やデートの経験など基準はさまざまですので、ケースバイケースで判断されます。

なお、浮気・不倫の違いに関しては、既婚か未婚かで使い分けられているケースが多いです。

旦那のキャバクラや風俗通いを辞めさせる方法

旦那のキャバクラや風俗通いを辞めさせたい場合には、以下の方法を試してみてください。

・自由に使えるお金を制限する
・離婚など最悪のケースを伝える
・両親や友人に説得してもらう
・旦那との会話やスキンシップを増やす

キャバクラや風俗に行くのには、かなりのお金がかかります。そこで旦那が自由に使えるお金を制限すれば、ある程度頻度を抑えられるでしょう。またキャバクラや風俗に通い続けていると、離婚に至るなど最悪のケースもありうると伝えておく方法も有効です。

もし自分だけでは説得できない場合は、互いの両親や友人に協力してもらうと良いでしょう。またキャバクラや風俗に通う理由について、しっかり話し合う方法も今後夫婦関係を継続するためにはかかせません。会話やスキンシップの軽減がキャバクラや風俗通いにつながっている可能性もありますので、気になる場合は一度話し合っておきましょう。

旦那のキャバクラや風俗通いを予防する対策

旦那がキャバクラや風俗へ行かないように事前に対策を練っておきたい場合もあるでしょう。主に以下のような理由からキャバクラや風俗に通ってしまう場合が考えられます。

・妊娠中の妻がスキンシップをとってくれない
・夫婦間の会話が減った

女性が妊娠中のケースで、旦那が寂しさを感じ、情緒不安定な妻に耐えられず、キャバクラや風俗に行ってしまうことがあります。

妻が妊娠中の夫婦は、コミュニケーションを大切にして、意思疎通をするようにしましょう。特に、性生活について曖昧にせず、話し合うとキャバクラ・風俗通いの対策になります。性生活は、ただ性欲解消の観点からだけでなく、精神的なつながりの観点からも重要です。「言わなくても分かるはず」という考えはせず、こまめにコミュニケーションを取りましょう。

もちろん妊娠中の夫婦だけでなく、夫婦間の会話が減っている家庭では、綿密なコミュニケーションをとるとキャバクラ・風俗通いを対策できます。そこで夫婦間で思いを共有すれば、キャバクラや風俗通いの原因となるすれ違いのリスクは減らせるはずです。

まとめ

本記事ではキャバクラや風俗通いを辞めさせる方法、予防対策について詳しく解説しました。旦那のキャバクラや風俗通いにお困りの際はぜひお役立てください。

なおキャバクラや風俗通いが浮気・不倫にあたるかはケースバイケースですが、肉体関係を持った場合は「不貞行為」に該当し法的に離婚理由として認められます。また肉体関係を持っていなくとも、キャバクラや風俗に夢中になってしまい、家庭の維持が不可能になったと判断されれば、離婚理由として認められる場合があります。

しかし、気分が辛くて何も考えたくない人もいるでしょう。そんな時は一人で抱え込まず、弊社にお話をお聞かせください。